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プロバイダ責任制限法
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商標権関係ガイドラインの目的・位置付け等

ガイドラインの目的

  • 特定電気通信を侵害する情報の流通に関して、プロバイダ等が責任を負わない場合を定めるプロバイダ責任制限法3条の趣旨を踏まえ、情報発信者、商標権者等、ネットオークション事業者等のそれぞれが置かれた立場等を考慮しつつ、商標権者等及びネットオークション事業者等の行動基準を明確化するものである。これにより、関係者の予見可能性を高め、特定電気通信による商標権等を侵害する情報の流通に対するネットオークション事業者等による迅速かつ適切な対応を促進し、もってインターネットの円滑かつ健全な利用を促進することを目的とするものである。
  • ネットオークション事業者等が発信者に連絡をして7日間経っても反論がない場合(法3条2項2号)でなくとも、速やかに削除等の送信防止措置を講ずることが可能な場合を現段階で可能な範囲で明らかにする。

ガイドラインの位置付け

  • ネットオークション事業者等が責任を負わずにできると考えられる対応を可能な範囲で明らかにしたものであってネットオークション事業者等の義務を定めたものではない。
    なお、ガイドラインに定めがなく、又はガイドラインの定める要件を満たさない場合であっても、プロバイダ責任制限法3条の「相当の理由」に核当する場合もありうるものである。

ガイドラインの適用範囲

申出の主体

送信防止措置の申し出をする者は、商標権等を侵害されたとする者本人及び弁護士等の代理人とする。

対象とする商標権等侵害の範囲

特定電気通信による情報の流通により商標権等が侵害される場合を対象とする。

対象とする権利侵害の態様

業として商品を譲渡等する者が、商標権者の許諾なく指定商品又はこれに類似する商品について、商品を譲渡するために商標が付された商品の写真をウェブページ上に掲載している場合、又は登録商標と同一又は類似する商標を(広告等を内容とする情報に付して)ウェブページ上に表示している場合。具体的には以下のような場合が考えられる。

  1. ネットオークションへの偽ブランド品等の出品
  2. ショッピングモールにおける偽ブランド品等の出品
  3. その他ウェブサイト上での偽ブランド品等を譲渡する旨の広告
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