育成者権関係ガイドラインの目的・位置付け等
ガイドラインの目的
- 特定電気通信を侵害する情報の流通に関して、プロバイダ等が責任を負わない場合を定める情報流通プラットフォーム対処法3条の趣旨を踏まえ、情報発信者、育成者権者等、ネットオークション事業者等のそれぞれが置かれた立場等を考慮しつつ、育成者権者等及びネットオークション事業者等の行動基準を明確化するものである。これにより、関係者の予見可能性を高め、特定電気通信による育成者権等を侵害する情報の流通に対するネットオークション事業者等による迅速かつ適切な対応を促進し、もってインターネットの円滑かつ健全な利用を促進することを目的とするものである。
- ネットオークション事業者等が発信者に連絡をして7日間経っても反論がない場合(法3条2項2号)でなくとも、速やかに削除等の送信防止措置を講ずることが可能な場合を現段階で可能な範囲で明らかにする。
ガイドラインの位置付け
- ネットオークション事業者等が責任を負わずにできると考えられる対応を可能な範囲で明らかにしたものであってネットオークション事業者等の義務を定めたものではない。
なお、ガイドラインに定めがなく、又はガイドラインの定める要件を満たさない場合であっても、情報流通プラットフォーム対処法3条の「相当の理由」に該当する場合もありうるものである。
ガイドラインの適用範囲
申出の主体
送信防止措置の申し出をする者は、育成者権等を侵害されたとする者本人及び弁護士等の代理人とする。
対象とする育成者権等侵害の範囲
特定電気通信による情報の流通により育成者権等が侵害される場合を対象とする。
対象とする権利侵害の態様
育成者権者以外の第三者が、登録品種の種苗について、育成者権者の許諾を得ずに、業として増殖された種苗を譲渡するために当該品種の種苗の名称等をインターネット上に掲載している場合は、登録品種の種苗を利用しており、かつ、当該種苗の権利は消尽していないことから、特定電気通信による情報の流通により育成者権が侵害されているといえる。具体的には、以下のような場合が考えられる。
- ネットオークションやフリマアプリにおける育成者権者の許諾を得ずに増殖された登録品種の種苗の出品
- ECモールにおける育成者権者の許諾を得ずに増殖された登録品種の種苗の出品
- その他ウェブサイト等インターネット上で育成者権者の許諾を得ずに増殖された登録品種の種苗の販売を前提として登録品種の名称等を掲載する行為